大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2977 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稗田秀雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三五条、三八条、三七条違反を

いう点は、その前提において、原判示にそわない拘束、強制、脅迫、偽造、虚偽記

載等の事実を主張するものであるから、上告適法の理由とは認められず、その余の

点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。被告人本人の上告趣意(上告申立書記載)は、原判決に憲法三一条、三

五条、三八条の違反および刑訴法四一一条に該当する事由があるとするだけで、な

んら具体的理由を示しておらず、不適法である。

よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり決定する。

昭和四九年四月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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